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派遣法改正から3年・あなたの“今”をお聞かせください

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Q.

3年の期間制限を過ぎても、希望すれば同一組織に在籍できますか?

希望の方法はどのようにすればよいのでしょうか?

回答日:2017/12/15

直接雇用の申込みみなし制度の利用が考えられます。

2015年10月以降、違法派遣や偽装請負を行った派遣先や発注元が、労働者に対し直接雇用を申し込んだと「みなす」制度ができました。

具体的には、派遣先や発注元が、労働者派遣が禁止されている業務で派遣労働者を使用したり、派遣期間制限を超えて派遣労働者を使用したりする等の違法行為を行った場合には、直接雇用の申込みをしたとみなされます(「直接雇用の申込みみなし制度」)。

直接雇用の申込みがあったとみなされる場合に、貴方が派遣先や発注元に対して、直接雇用を承諾することを伝えれば、派遣先や発注元との間で直接の労働契約が結ばれることになります。この承諾を伝える行為は、文書で行うことが望ましいです。

以上のような「直接雇用の申込みみなし制度」の利用により、あなたが、派遣先に直接雇用されれば、同一の組織内で就労し続けることが可能となります。

あなたが、個人単位の期間制限の3年を超えて、現在所属している部署で働いた場合には、派遣期間制限を超えて派遣労働者を使用する違法行為が行われていますので、派遣先に、直接雇用を求めることができます。

もっとも、実際には、派遣先は、派遣労働者を直接雇用することに抵抗があることが多いことから、穏当に就労することは難しく、訴訟へ発展する可能性もあります。

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