相談と回答「半日勤務の派遣社員もフルタイム勤務と同様の扱いになる?」|派遣法改正から3年・あなたの“今”をお聞かせください|派遣労働者の皆様へのアンケート
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Q.

半日勤務の派遣社員もフルタイム勤務と同様の扱いになるのでしょうか?

回答日:2018/02/06

例えば、(1)派遣労働者がパートタイム(短時間労働者)である場合、同じ派遣元に雇用されているフルタイムの派遣労働者(正確には「通常の労働者」)との待遇の違いについては、業務の内容や業務に伴う責任の程度、それらの内容や配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理なものであってはなりません(パートタイム労働法8条)。

業務の内容と業務に伴う責任の程度が同じで、それらの内容・配置の変更等の範囲も同じと見込まれる場合は、異なる待遇の取扱いは禁止されています(同法9条)。

そして、そのパートタイムの派遣労働者の派遣元との労働契約が有期労働契約であり、派遣元に雇用されているフルタイムの派遣労働者が無期労働契約である場合、その処遇の違いについては、やはり、業務の内容、業務に伴う責任の程度、それらの内容や配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理なものであってはなりません(労働契約法20条)。

また、(2)派遣労働者がパートタイム(短時間労働者)である場合、フルタイムで働いている派遣元労働者との待遇の違いは、先ほどと同じくパートタイム労働法8条、9条によって検討されることになります。また、パートタイムの派遣労働者が有期労働契約で、フルタイムの派遣労働者が無期雇用契約の場合、やはり労働契約法20条によって検討されることになります。

さらに、(3)派遣労働者は、派遣先で同種の業務に従事する派遣先の労働者との間の労働条件との均衡等が求められています。つまり、派遣元は、派遣労働者の賃金について、その派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しなければなりません。

その際には、同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案することが定められています(派遣法30条の3第1項)。

また、教育訓練・福利厚生については、派遣元は、同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮しつつ、教育訓練及び福利厚生の実施などの措置をとるよう配慮しなければいけません(派遣法30条の3第2項)。

その他、派遣先も、派遣労働者に対し、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に派遣先労働者が常時使用しているものの利用させるように努力しなければいけませんし(派遣法40条4項)、福利厚生施設の利用の機会を与えるように配慮しなければいけません(派遣法40条3項)。

以上のように、派遣労働者についても処遇に関する様々な法律が適用されます。

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