2025.9.15
本年2月13日に京都地裁において有期非常勤教員の基本給と無期正規教員の基本給との較差が不合理であり、労契法20条やパート有期法8条に違反するとして、差額100%の支払いを認める画期的な判決がだされました。
この事件の控訴審である大阪高裁の判決が来たる10月14日にあります。どのような判決になるのか注目です。
今回は、大阪高裁判決の内容について、弁護団から報告します。
講師:中村和雄弁護士(市民共同法律事務所・同事件弁護団)
日時:2025年11月4日(火)18:30~
場所:オンライン(Zoom)
参加費無料。ご参加希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
参加お申し込みフォーム
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xvah54ZeQuiJ1R0zrjmroA
主催…非正規労働者の権利実現全国会議
研究会責任者…中村和雄(市民共同法律事務所)