2026.3.2

名古屋自動車学校に勤務する指導員の正社員は、定年退職後に再雇用嘱託社員となり、賃金や賞与などが大幅に減額となりました。
不当な差別であるとして2人の原告が労働契約法旧20条違反であるとして名古屋地裁に提訴し、同地裁・名古屋高裁は60%を下回る金額の賠償を会社に命じました。
ところが最高裁は、基本給の性質や目的、組合との交渉経過などをもう一度調べ直すように命じ、事件を同高裁に差し戻しました。同高裁では何回も審理が繰り返され、今年2月26日に判決が出されました。
判決内容は、基本給の性質や組合との交渉経過を検討したうえで、前回の高裁判決を少しだけ下回るものの会社に賠償を命じるものです。
基本給や賞与について、正規と非正規の格差の是正を認めた画期的な判決です。
今回は、同事件の主任弁護士である中谷雄二弁護士(名古屋共同法律事務所)に本判決を獲得するためのご苦労や立証活動についてご報告いただきます。
講師:中谷雄二弁護士(名古屋共同法律事務所、同事件主任弁護士)
日時:2026年4月3日(金)18:30~
場所:オンライン(Zoom)
参加費無料。ご参加希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
参加お申し込みフォーム
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5b8EQx-LTJyCpl2kNkjRBA
主催…非正規労働者の権利実現全国会議
研究会責任者…中村和雄(市民共同法律事務所)
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